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⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>1次公募【商⼯会地区】

管轄区分(Jグランツ表記) 商工会管轄地域

これは商工会等の管轄区分です。対象となる都道府県・市区町村は公式公募要領で確認してください。

従業員条件 20名以下
補助上限 2,000,000円
補助率 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
受付開始 2026-09-16
受付終了 2026-10-16

利用目的

災害(自然災害、感染症等)支援がほしい

公式データの「対象者」欄

熊本県に所在する、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等。

冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。

「対象者」欄の全文を確認する
熊本県に所在する、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和8年熊本地震の被害を受けた 事業者であること (2)小規模事業者であること (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の 株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の 課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠 (令和8年熊本地震)>の補助金交付を受ける者として不適当な者」の いずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、 又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、 これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

対象業種

掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。

掲載されている対象業種の一覧を見る
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

応募前に確認すること

上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。

公式の一次情報を確認する

申請先の管轄にご注意ください

この案件は「商工会地区」向けです。元データには、参考として「商工会議所地区」向けのJグランツ申請ページも記載されています。申請先を間違えないよう、必ず管轄を確認してください。

商工会地区・災害支援枠の公式案内を見る

掲載情報の参照リンク(4件)

元データに記載された外部リンクです。移動先のURLと掲載内容を確認してください。

取得元の別管轄リンク(1件・要注意)

以下は商工会議所地区向けの申請リンクです。商工会地区の事業者は、この別管轄のページから申請しないでください。元データの確認用に分けて表示しています。

公式掲載情報の全文を見る(上の「対象者」欄も含む)
──────── 会議所地区の事業者はこちらから申請してください。 ──────── 【申請方法について】 申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。 Jグランツ操作マニュアル 下部にある参照リンクも必ずご確認ください。 ──────── 【電子申請システム「jGrants」の利用環境】 jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 ・Windows:chrome、firefox、edge(※) ・macOS :chrome、firefox、safari ・Android:chrome ※以下のブラウザは使用できません(エラー等が生じます)。 ×InternetExplorer × edgeの「InternetExplorerモード」 ×上記使用可以外のブラウザ ■目的・概要  令和8年熊本地震による災害(令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和8年政令第260号)により指定された特定非常災害)(以下「令和8年熊本地震」という。)により甚大な被害を受けた地域においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」(※)を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。 ※補助対象者は、熊本県内に事業所等を有し、令和8年熊本地震による被害について公的証明等により確認できる小規模事業者等に限ります。 ■対象者 熊本県に所在する、令和8年熊本地震により被害を受けた小規模事業者等。 本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。 (1)上記「被災地域」に所在する、令和8年熊本地震の被害を受けた 事業者であること (2)小規模事業者であること (3)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の 株式を保有されていないこと(法人のみ) (4)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の 課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (5)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠 (令和8年熊本地震)>の補助金交付を受ける者として不適当な者」の いずれにも該当しない者であること ①法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、 又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、 その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は 第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど しているとき ③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、若しくは関与しているとき ④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、 これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき ■支援カテゴリー 災害支援 ■補助金上限額 ・[直接被害] 200万円 [間接被害] 100万円 【ご注意ください】 本申請ページは「商工会」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用となります。 「商工会議所」の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者用のjGrants申請ページは別途ありますので(以下URLのとおり)、お間違いのないようご申請ください。 ◆商工会議所用: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDeToMAL ■問合せ先 本補助金事業に関するお問い合わせは、管轄の商工会までお願い致します。 問い合わせの対応時間:9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く) ■参照リンク(公募要領・交付規程・申請様式集・申請手引きのリンク) ※申請を行う前に必ず下記リンクを参照・確認してから申請してください。 小規模持続化補助金(災害支援枠)トップ  公募要領、公募要領の主な変更点、応募時提出資料・様式集、交付規程はこちらをクリック よくある質問はこちらをクリック
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。

#公募

出典: Jグランツ(デジタル庁) / 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>