深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金
地域条件(Jグランツ表記)
深谷市
従業員条件
300名以下
補助上限
50,000円
補助率
定額
受付開始
2025-03-31
受付終了
2027-03-31
利用目的
新たな事業を行いたい
公式データの「応募資格」欄
以下の要件をすべて満たす必要があります。
冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。
「応募資格」欄の全文を確認する
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 深谷市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者。ただし農林漁業を営む者を除く)。
2. 市税を滞納していないこと。
3. 経営革新計画を策定し、埼玉県知事の承認を受けていること(承認日が申請年度中であること)。 ※個人事業主も申請可能です。住まいが市外でも、市内に店舗や事業所等があれば対象となります。
対象業種
掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。
掲載されている対象業種の一覧を見る
建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
応募前に確認すること
上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。
公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的・概要
深谷市内で商工業を営む中小企業者による「経営革新計画」の策定を促進することを目的としています。経営革新計画とは、中小企業者が策定する新規事業の中長期的な計画のことで、本制度では申請年度中に埼玉県知事の承認を受けた事業者を対象に奨励金を交付します。
■応募資格
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 深谷市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者。ただし農林漁業を営む者を除く)。
2. 市税を滞納していないこと。
3. 経営革新計画を策定し、埼玉県知事の承認を受けていること(承認日が申請年度中であること)。 ※個人事業主も申請可能です。住まいが市外でも、市内に店舗や事業所等があれば対象となります。
■地理条件
埼玉県深谷市(市内に事業所を有すること)
■備考
• 予算の制限: 予算に限りがあるため、申請受付期間中であっても事業が終了する可能性があります。
• 課税: 本事業の奨励金は課税対象となります。
• 承認までの期間: 埼玉県知事による承認までは時間がかかるため、余裕をもった対応が必要です。
• 対象期間: 申請年度より前に承認を受けた計画は対象外です。
■問合せ先
深谷市役所 産業振興部 商工振興課(本庁舎2階23番窓口)
電話:048-577-3409
ファクス:048-578-7614
■参照URL
深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金交付制度
https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shokoshinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/14178.html
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / 【深谷市】中小企業者経営革新計画策定奨励金