令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(グリーンボンド/グリーンローン)
地域条件(Jグランツ表記)
補助事業による支援対象となるグリーンボンド等を発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。
従業員条件
従業員数の制約なし
補助上限
2,000,000円
補助率
補助対象と認められる経費の合計額の2/10(ただし、補助事業の対象となるグリーンボンド等が個人投資家向けに発行される場合は、7/10) ※千円未満の端数は切り捨て
受付開始
2026-07-01
受付終了
2027-03-19
利用目的
イベント・事業運営支援がほしい
公式データの「応募資格」欄
環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門))又は地域環境保全対策費補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(環境保全対策関連部門))(以下「環境省補助金」と総称する。)の交付決定を受けた者
冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。
「応募資格」欄の全文を確認する
環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門))又は地域環境保全対策費補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(環境保全対策関連部門))(以下「環境省補助金」と総称する。)の交付決定を受けた者
対象業種
学術研究、専門・技術サービス業
応募前に確認すること
上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。
公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的・概要
「グリーンボンド等」を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、グリーンボンド等の発行及び投資の促進を図ることを目的とする。
■根拠法令
東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
■応募資格
環境省が実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(脱炭素関連部門))又は地域環境保全対策費補助金(グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業(環境保全対策関連部門))(以下「環境省補助金」と総称する。)の交付決定を受けた者
■地理条件
補助事業による支援対象となるグリーンボンド等を発行する支援対象事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。
■備考
補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。
■問合せ先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南
東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当
電話03-5320-6274
■参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/green-subsidy
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / 令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金