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Jグランツ公式API

令和8年度SDS電子化補助金

地域条件(Jグランツ表記) 全国
従業員条件 従業員数の制約なし
補助上限 1,000,000円
補助率 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額
受付開始 2026-08-01
受付終了 2026-11-30

利用目的

販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

公式データの「応募資格」欄

SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。

冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。

「応募資格」欄の全文を確認する
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

対象業種

掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。

掲載されている対象業種の一覧を見る
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

応募前に確認すること

上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。

公式の一次情報を確認する

掲載情報の参照リンク(1件)

元データに記載された外部リンクです。移動先のURLと掲載内容を確認してください。

公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的・概要 標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。 ■応募資格 SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。 (1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの (2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの (3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの (4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの ■問合せ先 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 03-6453-9969 ■参照URL https://www.zeneiren.or.jp/
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。

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出典: Jグランツ(デジタル庁) / SDS電子化補助金事業