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【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募)

地域条件(Jグランツ表記) 全国
従業員条件 従業員数の制約なし
補助上限 2,000,000円
補助率 4分の3
受付開始 2026-09-11
受付終了 2026-10-15

利用目的

設備整備・IT導入をしたい

公式データの「応募資格」欄

本事業について補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)は、次の1.~10.に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者とします。

冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。

「応募資格」欄の全文を確認する
本事業について補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)は、次の1.~10.に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者とします。 ・中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)※中小企業の定義は公募要領を参照ください。 ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ・国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ・特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出ください。 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 ・地方公共団体(1.から9.のいずれかとの共同申請者であって、1.から9.のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) 加えて暴力団排除に関する制約事項にご同意いただけることが要件となります。 なお、以下の事業場は申請できません。 ・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営 業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場 ・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場

対象業種

掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。

掲載されている対象業種の一覧を見る
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

応募前に確認すること

上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。

公式の一次情報を確認する

掲載情報の参照リンク(1件)

元データに記載された外部リンクです。移動先のURLと掲載内容を確認してください。

公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的 環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(DX型CO2削減対策実行支援事業)を行います。 ■根拠法令等 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付要綱 ・脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)実施要領 ・令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付規程 ■応募資格 本事業について補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)は、次の1.~10.に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者とします。 ・中小企業基本法第2条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)※中小企業の定義は公募要領を参照ください。 ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ・国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ・特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出ください。 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 ・地方公共団体(1.から9.のいずれかとの共同申請者であって、1.から9.のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) 加えて暴力団排除に関する制約事項にご同意いただけることが要件となります。 なお、以下の事業場は申請できません。 ・風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営 業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場 ・旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場 ■問合せ先 問い合わせ方法:協会SHIFTウェブサイトより質問票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記メールアドレス宛にお送りください。 質問票ダウンロードURL:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/ 質問票送付先:一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部 メールアドレス:[email protected] ■公募要領等及び各種様式のダウンロード 協会SHIFT事業ウェブサイト:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。

#公募 #DX

出典: Jグランツ(デジタル庁) / 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)