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令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業

地域条件(Jグランツ表記) 地域での制限はありません。
従業員条件 従業員数の制約なし
補助上限 1,500,000,000円
補助率 公募要領を参照
受付開始 2026-07-30
受付終了 2026-11-13

利用目的

新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

公式データの「応募資格」欄

ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。

冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。

「応募資格」欄の全文を確認する
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 ①民間企業 ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 ⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。

対象業種

掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。

掲載されている対象業種の一覧を見る
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

応募前に確認すること

上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。

公式の一次情報を確認する

掲載情報の参照リンク(1件)

元データに記載された外部リンクです。移動先のURLと掲載内容を確認してください。

公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。 ■目的・概要 (目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。 (概要) 代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。 Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。 ■応募資格 ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 ①民間企業 ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 ⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。 ■補助上限額 15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額) ■補助事業期間 事業期間:原則として3年以内 単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。 複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。 また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。 ■問合せ先 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部 担当:安江 問合せ用メールアドレス: [email protected] ■参考URL https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。

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出典: Jグランツ(デジタル庁) / 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金