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【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業(第2回)

地域条件(Jグランツ表記) 全国
従業員条件 従業員数の制約なし
補助上限 36,500,000,000円
補助率 中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。)
受付開始 2026-10-13
受付終了 2026-11-06

利用目的

新たな事業を行いたい

公式データの「応募資格」欄

(ア) 民間企業

冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。

「応募資格」欄の全文を確認する
(ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1)以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。

対象業種

掲載されている業種が多いため、一覧を折りたたんでいます。実際の応募資格は公募要領で確認してください。

掲載されている対象業種の一覧を見る
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

応募前に確認すること

上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。

公式の一次情報を確認する

掲載情報の参照リンク(1件)

元データに記載された外部リンクです。移動先のURLと掲載内容を確認してください。

公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的・概要  カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。  このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。 ■根拠法令 無し ■応募資格 (ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1)以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ■補助対象要件 次に掲げるいずれかのテーマに係る実証や設備導入を行う事業であること。 【1. 先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施す ることで、一足飛びに脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)に再生素材の供給を行う事業】 【2. GX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うことで、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭素投資によって市場に供給された製品・サービス(GX製品)に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業】 ■応募をお考えの方へ ※応募を予定されている方は、予め、応募内容が本公募要領に示す要件に合致しているか等について確認させていただきますので、先進的な資源循環投資促進事業事務局(公益財団法人廃棄物・3R研究財団)宛てに御連絡ください。(応募に当たっての留意点や事前着手の方法などもご指導いたします。) (Tel:03-5638-7162、メールでも差し支えありません。) (可能な限り、令和8年10月23日(金)までにご連絡をお願いいたします。) ■地理条件 日本国内の事業所等に設備・建物を導入する場合に限る。 ■備考 ・応募申請には、GビズIDが必要です。 ・公募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。 ■申請提出先 先進的な資源循環投資促進事業事務局 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 〒130-0026 東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階 担当: 足立原、金井、村上 TEL:03-5638-7162、03-6659-6424 FAX:03-5638-7165 問合せ先 E-mail:GX-toiawase@jwrf.or.jp 土日祝日は除く。 ■参照URL 000335979.pdf
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。

#補助金 #公募 #設備

出典: Jグランツ(デジタル庁) / 【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業