今治市雇用促進奨励金
地域条件(Jグランツ表記)
愛媛県今治市内(指定区域「今治新都市区域」および指定区域を除く全域)
従業員条件
従業員数の制約なし
補助上限
100,000,000円
補助率
・企業立地促進奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき50万円 ・賃貸借型企業立地奨励金に該当する企業:新規雇用従業員1人につき30万円
受付開始
2026-03-31
受付終了
2027-03-31
利用目的
資金繰りを改善したい
公式データの「応募資格」欄
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
冒頭の抜粋です。条件が続く場合があります。申請可否は欄の全文と公募要領で確認してください。
「応募資格」欄の全文を確認する
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
対象業種
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 卸売業、小売業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 医療、福祉
応募前に確認すること
上の情報に加え、応募資格・補助対象・申請方法を公式ページで確認してください。
公式掲載情報の全文を見る(上の「応募資格」欄も含む)
■目的・概要
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けた企業が、今治市への立地に伴い新たに市内に居住する従業員を雇用した場合に奨励金を交付する制度です。
■応募資格
「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定を受けている企業で、立地に伴い「新規雇用従業員」を雇用した企業。
※「新規雇用従業員」の要件:操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、奨励金の申請時に引き続き今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限ります。短時間労働者は2人で新規雇用従業員1人とみなされます。
■地理条件
愛媛県今治市内
■備考
・奨励金の交付を受けるには、まず市長に申請して適用事業者の指定を受ける必要があります。
・なお、合わせて「企業立地促進奨励金」または「賃貸借型企業立地奨励金」の指定も必要です。
・対象の業種は以下の通りです。
【企業立地促進奨励金の場合】
製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) /卸売業/ 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業) /医療、福祉(うち産科、小児科)
【賃貸借型企業立地奨励金の場合】
情報通信業(うち情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業) / 学術研究、専門・技術サービス業(うち学術・開発研究機関、専門サービス業、広告業)
■問合せ先
今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
TEL:(0898)36-1540
■参照URL
https://www.city.imabari.ehime.jp/kigyou/kigyoricchi/001.html
このページは一次情報を整理した補助表示です。対象条件・金額・期限・申請方法は必ず公式ページで最新情報を確認してください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / 企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例)